「芥川・ひとと魚にやさしい川づくり」ネットワーク (愛称)〜芥川倶楽部〜

規約 


 
 
(名称)
1条 本会の名称を、「芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク〜愛称:芥川倶楽部〜」(以下「芥川倶楽部」という。)とする。
 
(目的)
2条 芥川倶楽部は、高槻市の中心を流れる芥川の自然回復を目的として、第3条に定める活動等により、市民を中心とした「川づくり」を進める。
 
(活動内容)
3条 芥川倶楽部では、次に掲げる活動を行う。
1) 芥川流域で活動している様々な団体とのネットワークの構築
2) 芥川創生に向けた構想策定
3) 流域の調査、研究や「魚みちづくり」・「澪筋づくり」に関わる活動(“創る”)
4) 芥川に対する市民意識を高めるイベント等の開催          (“遊ぶ”)
5) 芥川を題材にした環境学習等の推進                 (“学ぶ”)
6) 「芥川倶楽部」の活動を広く情報発信する              (“広める”)
7) その他、芥川倶楽部の目的を達成するために必要な活動
 
(組織)
4条 芥川倶楽部は、趣旨に賛同する個人・団体により構成する。
2 芥川倶楽部に関する事務を処理するため、事務局をNPO法人芥川倶楽部に置く。
3 専門的知見を有する学識経験者等による「アドバイザー」を置く。
 
(役員)
第5条 役員は次に掲げるとおりとする。
1) 代表1名 副代表若干名 会計1名 会計監事1名
2) 役員の任期は、1ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。
3) 役員は芥川倶楽部の中から互選により選出する。
2 役員の職務は次に掲げるとおりとする。
1) 代表は、芥川倶楽部を総括し、芥川倶楽部の企画・運営計画等を作成する会議を開催する。
2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代行する。
3) 会計は、芥川倶楽部の会計事務を行う。
4) 会計監事は、会計を監査する。
 
(世話役)
第6条 世話役は、大阪府及び高槻市とする。
 
(費用負担等)
7条 芥川倶楽部運営に当たっては、構成する個人・団体において応分の負担を行うことができる。
 
(総会)
8条 総会は、年1回開催する他、必要に応じて開催することができる。
2 総会は、次の事項を審議決定する。
1)事業計画ならびに予算の決定に関すること。
2)事業報告並びに決算の承認に関すること。
3)役員の人事に関すること。
4)規約の改正に関すること。
5)費用負担に関すること。
6)その他必要なこと。
3 総会の決議は、出席会員の過半数をもって、承認する。
 
(会計年度)
9条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(事業報告及び決算)
第10条 芥川倶楽部の事業報告及び決算は毎事業年度終了後、代表が事業報告書、収支計算書を作成し、会計監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
 
 
附則   この規約は、平成17年 7月 7日から施行する。
附則   この規約は、平成18年 7月 7日から施行する。
附則   この規約は、平成19年 7月 6日から施行する。
附則   この規約は、平成20年 7月 7日から施行する。
附則   この規約は、平成23年 7月 7日から施行する。


 



 

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